103万円の内訳が、、、
103万円と聞くと何を想像しますか?
西東京市の税理士の小松です。
今回は、「配偶者控除を受けられる基準」について取り上げさせていただきます。
所得税の配偶者控除を受けられる基準として、給与収入が103万円というものがあります。103万円を超えても配偶者特別控除というものがありますので、150万円までは、配偶者控除と同様の控除を受けられます。(他に控除を受ける方の収入の条件もあります)
更に、社会保険を含めて考えると、106万円、130万円といった基準があるため、複雑になってきます。
103万円、106万円、130万円、150万円の壁と言われますが、今回の内容はいわゆる壁の話ではありません。
103万円の内訳についてです。
配偶者控除の適用要件として「年間の合計所得金額が38万円以下であること」というものがあります。
給与の場合には、給与所得控除というものがあり、最低65万円を控除することが出来ます。ですので、給与が103万円の場合には給与所得控除額を差し引いて、所得が38万円となり、配偶者控除の要件を満たすことになります。
給与収入が103万円以下であれば配偶者控除の適用を受けられるのですが、令和2年から給与所得控除額が最低65万円から、55万円に変更になります。
変更に合わせて、配偶者控除の適用要件も「年間の合計所得金額が48万円以下であること」に変更になります。
結論として、配偶者控除の基準として給与収入103万円に変更はありませんが、その内訳である給与所得控除額が変更になるということです。
合わせて変更になる部分がありますが、また次回にさせていただきます。
給与所得控額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

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