相続税が0円になる場合があります

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相続税

相続税が0円になる場合があります

特例の適用により相続税が0円になるケースがあります。

 

西東京市の税理士の小松です。

 

今回は、「相続税が0円になる場合について」取り上げさせていただきます。

 

今回のポイント

①相続税の仕組み

②相続財産が8,000万円の場合

③相続税が0円になる その1(配偶者の特例)

④相続税が0円になる その2(自宅の特例)

⑤まとめ

 

①相続税の仕組み

 

相続税は基礎控除額を超える場合に課税される税金となります。(相続税が発生するのはいくらからを参照)

 

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。

 

法定相続人が2人の場合は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円、が相続税の基礎控除額となり、この基礎控除額以下の相続財産の場合は相続税の申告はしなくてもよいことになっております。

 

基礎控除額を超える場合には、相続税の申告義務がありますので、相続税の申告書を税務署に提出することになります。

 

基本的には、相続財産総額から葬式費用等の債務を引いた金額が、相続税の基礎控除額を超える場合には相続税が発生することになります。

 

②相続財産が8,000万円の場合

 

相続財産が8,000万円、相続人が3人(配偶者、子2人)の場合で、どのくらいの相続税が発生するのか見ていきましょう。

 

・相続財産 8,000万円

・法定相続人 配偶者、子2人の3人

・基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

 

この場合ですと、相続財産8,000万円から基礎控除額4,800万円を控除した3,200万円に対して相続税が発生します。

 

3,200万円に対する相続税ですが、法定相続分での相続(配偶者1/2、子1/4づつ)の場合で計算すると、

 

<相続税の総額の計算>法定相続分で取得すると仮定して相続税の総額を計算する

・配偶者   3,200万円×1/2×15%-50万円=190万円

・子1        3,200万円×1/4×10%              =  80万円

・子2        3,200万円×1/4×10%    =  80万円

・合計  350万円

 

<各人の相続税額の計算>相続税の総額を取得割合に応じて負担する

・配偶者   350万円×1/2=175万円

・子1   350万円×1/4=87.5万円

・子2   350万円×1/4=87.5万円

・合計 350万円

 

単純に相続財産が8、000万円で法定相続人3人(配偶者、子2人)で法定相続分で相続する場合の相続税は合計で350万円課税されることになります。

 

③相続税が0円になる その1(配偶者の特例)

 

相続税が0円になる「その1」として、「配偶者の税額軽減」という特例があります。(配偶者が相続する場合の特例「配偶者の税額軽減」を参照)

 

配偶者の税額軽減の特例とは、配偶者の方が財産を相続する際に適用出来る特例となります。

 

①1憶6,000万円

②配偶者の法定相続分相当額

 

のどちらか多い金額まで配偶者の方が相続する財産には相続税がかからない特例となります。

 

今回の例では、相続財産が8,000万円ですので、法定相続分で相続する前提で税額を算出しますと、

 

・配偶者       175万円

・子1         87.5万円

・子2         87.5万円

・配偶者の税額軽減 △175万円

・納付する相続税   175万円

 

となり、配偶者の特例の適用により配偶者の分の相続税が軽減され、納付する相続税が1/2となります。

 

さらにすべての財産を配偶者の方が相続する場合には、

 

・相続税総額     350万円

・配偶者の税額軽減 △350万円

・納付する相続税      0円

 

となり、納付する相続税が発生しないことになります。

 

配偶者の税額軽減の適用を受ける場合には、相続税が発生しない場合でも相続税の申告が必要となります。

 

④相続税が0円になる その2(自宅の特例)

 

相続税が0円になる「その2」として、「自宅を相続する場合の評価減の特例」があります。(自宅を相続する場合の特例 概要を参照)

 

今回の例では、相続財産が8,000万円ですが、財産の中に自宅がある場合には、自宅を相続する場合の評価減の特例を適用することが出来るケースがあります。(自宅を相続する場合の特例 要件を参照)

 

自宅を相続する場合の特例は、「小規模宅地等の特例」といいますが、自宅の土地の面積の330㎡までを80%評価減することが出来る特例となります。

 

今回の8,000万円の内訳が、

 

・現預金  1,000万円

・建物   1,000万円

・土地   6,000万円

・相続財産 8,000万円

 

の場合で、自宅の特例の要件を満たす前提で考えますと、

 

・小規模宅地等の評価減 6,000万円×80%=4,800万円

を土地の評価額から減額することが出来ます。

 

その結果、

・現預金         1,000万円

・建物          1,000万円

・土地          6,000万円

・小規模宅地等の評価減 △4,800万円

・相続財産の総額     3,200万円

 

相続財産の総額が3,200万円となり、相続税の基礎控除額4,800万円以下となり、相続税が発生しないことになります。

 

こちらの自宅を相続する場合の評価減の特例の適用を受ける場合も、相続税が発生しない場合でも、相続税の申告書を提出する必要があります。

 

⑤まとめ

 

今回のテーマとしましては、相続税が0円になる場合として、「配偶者の税額軽減」「自宅を相続する場合の評価減の特例」の適用により相続税が発生しないケースをあげさせていただきました。

 

通常の相続の場合ですと、配偶者の方が相続する場合と自宅を相続する場合は非常に多くあるかと思います。

 

これらの特例を適用することにより相続税が発生しないケースも多くあります。

 

ただ、「配偶者の税額軽減」「自宅を相続する場合の評価減の特例」の適用を受けるためには、たとえ相続税が発生しなくても、相続税の申告が必要となりますので、ご注意下さい。

 

相続税がかかるのか分からない、相続税がかかる場合にどのくらいの相続税が発生するのか確認したい、など相続についてはお悩みや不安も多いかと思いますので、そのようなお悩みなどがある場合にはお気軽にご相談下さい。

2022/01/20

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プロフィール

小松 悟(こまつ さとる)
西東京市の税理士
1982年8月25日生まれ
山形県生まれ山形育ち

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